【問】パウロは二か所(一コリント9章21節、ガラテヤ6章2節)で「キリストの律法」と表現していますが、何のこと?
【答】マタイ7章12節「あなたが他の人からしてもらいたいことならなんでも、あなたの方から他の人にしなさい。これこそ律法〔の教え〕であり預言者〔たちの教え〕」のことです。
【問】パウロは二か所(一コリント9章21節、ガラテヤ6章2節)で「キリストの律法」と表現していますが、何のこと?
【答】マタイ7章12節「あなたが他の人からしてもらいたいことならなんでも、あなたの方から他の人にしなさい。これこそ律法〔の教え〕であり預言者〔たちの教え〕」のことです。